活用知識・よくある質問

マンガIP活用知識一覧

IPとは、「Intellectual Property(インテレクチュアル プロパティ)」の頭文字からとった略称で、日本語では「知的財産」と訳されることが多い概念です。
たとえば、映画や音楽、マンガやアニメのキャラクター、ロゴマークやアイデアなどがIPにあたります。これらは「情報」であるため消費されてなくなることがなく、複製や模倣が容易です。新しく創造されたIPが、市場に出たとたん無断・無償でコピーされることが許されてしまえば、時間やお金を投資して先に作ったメリットがなくなり、ひいては新たに価値ある情報を生み出そうというインセンティブもなくなってしまいます。したがって、知的な活動によって創造された価値ある情報は保護されることが必要となります。

著作権は、文芸、学術、美術、音楽などの著作物を保護する権利を指します。
著作権は、創作したその瞬間から権利が生まれ、国に登録しなくても著作者に権利が発生するというものです。また、著作権は、誰かが先に創作したものと後から別の人が独自に創作したもの、両方の権利が保護されるため、多様な個性がそのまま認められる権利ともいえるものです。英語では著作権のことを「copyright」と訳し、『©』はcopyrightの頭文字を取ったものとなっています。

ライセンサーとは、知的財産の権利者のことを指します。自社の事業を成長させるだけでなく、他社にライセンスを与えることで、新たな市場の開拓や新しいカテゴリーへの参入、認知度の向上などができ、対価によって収益を広げることも可能です。また、知的財産権を他社に売却して、利益を獲得することもできます。
ライセンシーとは、ライセンサーとライセンス契約を結び、対価を支払うことによって、キャラクター、ブランド、特許などに代表されるIPを商品やサービスに使用することができる事業社のことです。
認知度の高い人気キャラクターやブランドの使用は、商品やサービス、企業の認知度を高めてくれます。使用キャラクターやブランドのファンを取り込むことによる利益増も見込めます。それにより他社との差別化や独自性の高い製品やサービスであると印象づけることも可能です。

対価を支払わず無断で他者のIPを使用してしまうと違法となるケースが大半です。契約書で合意した範囲や条件が守られない場合も、契約違反として問題になります。パートナーシップを継続していくためにも、ライセンサー・ライセンシーともに、独占か非独占か、期間や地域、使用範囲は、といった個別具体的な条件をしっかり確認してから利用を進めることが大切です。
なお、著作物によっては著作者と著作権者が分かれている場合もあります。その場合、ライセンス契約は著作権者と結ぶことになりますが、著作者が別途有する著作者人格権にも配慮する必要があります。

キャラクターを起用した商品やサービスは、キャラクターへの愛着からファンになってくれる可能性が高く、実在する芸能人を起用した企画と比較して、炎上やスキャンダルなどのリスクが少ないというメリットがあります。
キャラクターを起用したマーケティング展開は、うまく行けばイメージアップや利益につながります。ただ、ファンが期待するイメージからかけ離れた起用法や商品化をしてしまうと、ライセンサー・ライセンシーともに、逆にイメージダウンにつながってしまうこともあり得ます。
IPは上手に活用すれば事業戦略の心強い味方になります。しかし、よく分からないまま利用を進めてしまうと、気が付かないうちに本来保護されるべき権利を侵害したり、思ったような成果が得られなかったりする恐れもあります。契約も使い方も、きちんと検討することを推奨します。

よくある質問とご回答

A: マンガを活用したプロモーションは、まずはお問い合わせをいただくところから始まります。いただいたお問い合わせについて弊社のライツ担当者が内容をヒアリングし、著作権者であるマンガ家と調整を進めながら、ゴールに向かうという流れです。詳細はこちら

A: 講談社は著作権者であるマンガ家の方から版権の管理を委託されています。版権を二次利用する際の著作権使用料は作品ごとの多寡はなく原則、同一金額です。詳細はお問い合わせにてご確認ください。

A: ロイヤリティの算出方法は、【税抜小売価格】×【料率】×【生産個数】となります。料率に関しては商品によって異なりますのでこちらもお問い合わせのうえ、ご確認ください。

A: 弊社HPトップメニューに「著作権侵害についてのご連絡」というメニューを設けております。こちらのメニューから情報提供いただければ幸いです。

A: 表紙の使用希望の場合は、弊社広報室にて管理しているお問い合わせフォームより申請ください。

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